カエル! ジャパン通信 Vol.10 フランスでは: Soliloquy
発行: 内閣府 仕事と生活の調和推進室 ━━━━━━━━━━━━━━━
■□カエル! ジャパン通信 Vol.10□■
2010年7月30日 発行
★≪取組・施策紹介 Vol.5≫
「フランスと日本の休暇制度」
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◎フランスの取組・施策
数週間にも渡る長期休暇と言うと、日本ではあまり馴染みがありませんが、
フランスでは、労働者の権利として毎年長期休暇が付与されています。フラン
スは休暇先進国であり、既に1930年代には全ての労働者が毎年連続2週間の有
給休暇を付与される、通称「バカンス法(正式名称:マティニョン法)」と呼
ばれる法律が定められていました。それ以後、有給休暇の付与日数は時代を追
うごとに増え、1982年に現在の水準である年5週間の有給休暇が付与されるよ
う定められました。
今回はそんなフランスが、休暇の取得促進のために行っている取組・施策を
紹介します。
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●フランスの有給休暇制度
フランスの法律では、従業員の有給休暇の管理は雇用主が責任を持って行う
ことと定められています。そのため、有給休暇を消化しない従業員に対して、
雇用主は強制的に有給休暇を消化させる措置を施さなければなりません。フラ
ンスにおける有給休暇制度の具体的な特徴は以下の通りです。
◇年間の法定有給休暇は5週間
労働者は年間5週間(就業日ベースで30日間、労働日ベースで25日間)の有
給休暇を取得する権利を持っています。この権利は通常、同じ雇用主の元で10
日以上働いた者に付与されるものですが、期限付きの契約労働者や派遣労働者
は例外で、1日から有給休暇獲得権利が発生します。
雇用者が信用報告書をチェックするとき、彼らは何を望みますか
◇有給休暇取得日程は雇用主が決める
雇用主には、毎年3月1日までに、従業員代表に対して有給休暇取得のガイ
ドラインを報告する義務があります。また、休暇シーズンの1ヶ月前までに、
従業員に対して、従業員の家族構成を考慮に入れた有給休暇取得計画を通達し
なければなりません。
この制度は、従業員の有給休暇の取得にあたって、企業の経営状況を考慮出
来る点で雇用主に有利な一方で、有給休暇取得計画の作成を雇用主の義務とす
ることで、従業員は確実に有給休暇を取得することができ、双方共にメリット
がある制度であると言えます。
その一方で、取得できなかった有給休暇を次の年に「持ち越す」ことは原則
として認められず(例外については後述の「休暇積立口座制度」をご参照くだ
さい)、退職時に「有給休暇手当」として支給しなければなりません。このよ
うに、労働者にとっては権利である有給休暇ですが、雇用主にとっては、取得
させる義務を負う性格を持っています。
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◇5月1日から10月31日の間に4週間の休暇
5月1日から10月31日の間を有給休暇の法定取得期間と定め、この期間内に
4週間、残りの半年の期間に1週間の有給休暇を消化しなければなりません。
また、法定取得期間に取得する4週間の有給休暇のうち、2週間は連続した休
暇である必要があります。
万が一、法定取得期間内に従業員に4週間の休暇を取得させることができな
ければ、法定取得期間外に取得した休暇の日数に応じて、追加の有給休暇を与
えなければなりません。
フランスの有給制度については、ジェトロ・パリセンターのフランスの労務
関連情報「有給休暇」で見ることができます。ぜひご覧ください。
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●「サバティカル休暇制度」
「サバティカル休暇」とは、長期間勤続者を対象に与えられる長期休暇であ
り、欧州を中心に導入されている制度です。フランスにおける「サバティカル
休暇」の特徴は以下の通りです。
◇最長11ヶ月の長期休暇制度
フランスの労働者は、勤務する企業における勤務年数が3年以上であり、か
つ通算の勤務年数が6年以上であること、また過去6年間に当該企業において
同制度を利用していないことを条件に、6~11ヶ月の長期休暇を取得すること
ができます。
◇「休暇積立口座制度」
フランスの「サバティカル休暇」は、一般的に無給であるため、利用者はあ
まり多くありませんでした。そこで2003年に導入されたのが、「休暇積立口座
制度」です。年間最大で22日の有給休暇を積み立てることができ、原則2ヶ月
以上の休暇取得の際に、給与補償として充てることができる制度です。この制
度を実施するためには、企業ごとまたは産業ごとに労使協定を締結する必要が
あります。
フランスの「サバティカル休暇」制度については、(独)労働政策研究・研
修機構の「ワーク・ライフ・バランスの取組の国際動向」で見ることができ
ます。ぜひご覧ください。
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●研修休暇制度
◇「個人研修休暇」
フランスの労働者は、所属する企業における勤務年数が12ヶ月以上であり、
かつ通算の勤務年数が24ヶ月以上であること等を条件に、有給の休暇を取得し、
職業教育訓練に参加することができます。この教育訓練の参加は、資格取得や
職能向上、転職・転業を目的としており、被用者自身が決定します。
◇「職業経験認定休暇」
フランスには、低学歴(無学歴)労働者のエンプロイアビリティ("雇用さ
れ得る能力")を高めることを目的として、職業経験を資格の形で認定する制
度があります。資格認定対象分野において、3年以上の職業経験を有すること
が条件であり、試験あるいは試験準備を目的に、24時間を限度として有給の休
暇を取得することができます。
フランスの研修休暇制度については、(独)労働政策研究・研修機構の「フ
ランスの失業保険制度と職業訓練政策-Welfare to Workの観点から-」で
見ることができます。ぜひご覧ください。
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